名前を変えた外国人参政権?常設型住民投票条例
色々細かいので、興味があったらWikipediaをご覧下さい
常設型住民投票条例で検索すれば現在実施されている地域も普通に出て来ますニャン
と思ったけど、気になる事が問題点としてまとめてあったので一部を転載
問題点 [編集]
条例による住民投票は近年特に増加しているが、一方でこれらの条例には「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」などの文言しか記されていない場合がある。現在若干の自治体で導入されている住民投票条例は、法律に明記された議会民主主義の原則との整合性を重視していずれも諮問型(平たく言えばアンケート)に留まっており、実際には政策決定に強制力を伴うものではないが、住民投票後に首長、議会が投票結果と異なる政策決定を行ない、問題になるケースもある。また、国や近隣自治体等の関係団体の意思とは無関係に行われるため、投票対象によっては、当該自治体の首長や議会の意向だけでは、住民投票の結果を政策に反映できないケースもある。投票結果後、地方自治法上のリコール(解職請求、解散請求)に発展する場合もある。
投票率が低い場合、住民の意思が十分反映されているのか疑問視される場合もある。中には、投票率が一定基準(概ね50%)を超えないと、住民投票が成立しないといった制約を設けている条例もある。
在日韓国・朝鮮人などが、定住外国人の常設型住民投票権付与を求める活動を行っている[1] [2]ことを危惧する声がある。
例えば、投票資格に永住者、定住者(いずれも外国籍)を含めている条例がある。日本の地方自治の基本は、議会制民主主義であり、選挙権・被選挙権は何れも日本国籍を有する者にしか与えられない。地方自治への参政権が日本国籍に限定されている現行制度を不服とする在日韓国人のグループが訴訟を起こしたが、最高裁は「憲法九三条二項にいう(注:地方自治に参加する)「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」との判決を下したが、一方で同判決では「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」としている。[3]。また外国人・団体による政治献金はどの国でも禁止されている。この原則の下で、外国人に対しても一定の行政サービスを提供している。
この原則の本質は、(1)法律・制度を作るのは日本人(内国人)に限定される、(2)内国人が策定した法律を外国人に適用する、(3)外国人は政治の意思決定に参加しない、(4)法律・制度の新設・修正を望む外国人が「お願い」することは許される、(5)にもかかわらず外国人には納税義務がある、という点である。これは先進国・途上国を問わず世界的に見てごく一般的な形態である。逆に、外国人が政治の意思決定に参加する典型例が、植民地支配である。「外国人も納税しているから投票権を」という主張は、本質(内国人と外国人の上下関係)をはき違えた筋違いの議論である。
ところが、外国人を含めた住民投票を「常設化」すると、法律制定のプロセスに、外国人に意見を求める作業が常設的に組み込まれる。すると今度は更に一歩進んで、外国人に意見を求めない法律制定作業は無効である、などの主張を許す根拠になりかねず、内国人優先を大原則とする議会制民主主義との境界線を曖昧にさせる危険をはらんでいる。
さらには、民意が激しく対立する議案について住民投票結果と異なる採決を議会が下した場合、どちらがより正確に民意を反映しているかという議論を呼び起こす可能性を秘めており、結果的に外国人が議会の意思決定に参加することになると指摘する声もある。
次に、投票資格に関する問題が指摘されている。外国人登録には転入届は存在するが、転出届は存在しない[4] [5]ため、1人が同時に複数の自治体に届け出を提出することが可能である。各自治体は横で連絡を取り合うことはなく、法務省から削除許可の連絡を受けない限り、外国人登録を削除することができないため、一旦記載された登録は、本人が出国するか国内で死亡しない限り残る。すなわち外国人1人あたりに複数の自治体で投票権を与えてしまうこともあり得る。
以上デス
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